格安有料サービスの労働保険事務

神奈川工業会は、昭和42年に労働保険事務組合の認可を国から受け、当会に委託した中小会員企業へ許可された事務の範囲内に限り労働保険事務を担っています。

当会に労働保険事務を委託した会員企業には、事業主や役員が労災保険に加入できるという大きなメリットがあります(特別加入制度-加入は任意-)。
このメリットは労働保険事務組合に委託した企業だけが受けられる優遇措置となっています。

更に、保険料の総額に関わらず、分割納付(3回)が可能となります。

また、新規採用や従業員の離職時の雇用保険資格取得・喪失手続きや労働保険料の申告手続きなど、労働保険関係の書類作成と届出にかかる時間の節約が可能となり、出張経費の削減にも結び付きます。

前記のような労働保険事務手続きを従業員や事業主が直接実施している場合は、当会の利用を是非検討してみてください。詳しくは事務局までお問合せください。

現在の受託会員企業数 12社

労働保険事務取扱費(最近改正2014年9月11日)

1社あたり月額1,000円(年12,000円)

労働保険事務組合に加入出来る業種

一元適用事業であれば対象となります
(建設業(事務職を除く)、林業、漁業を除くほぼ全ての事業)

取扱事務

労働保険事務組合が行える事務

・概算保険料、確定保険料等の労働保険料に係る申告、徴収・納付、年度更新事務
・雇用保険被保険者資格取得届、及び喪失届出
・被保険者の転勤に伴う届出に関する事務
・保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請に関する事務
・雇用保険の事業所設置届等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する手続
・その他の労働保険についての申請、届出及び報告等に関する手続

以下の事務は行えません
・雇用保険の印紙保険料に関する事務
・労災保険の保険給付の請求等に関する事務
・労災保険の特別支給金の請求に関する事務
・雇用保険の保険給付の請求等に関する事務
・雇用保険事業のうち、能力開発事業及び雇用安定事業に係る事務